| 東京地裁本庁破産部の運用についてのアンケート(2009年11月9日 更新) |
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| Q1 改正貸金業法の施行により総量規制が行われ、借り手の年収に対し一定割合までし |
| か貸付ができなくなることを知っていますか。 |
| A1 ア.知っている イ.知らない |
| 回答:ア.知っている:4名 |
| イ.知らない :5名 |
| 無回答 :2名 |
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| Q2 東京地裁本庁の破産事件において、平成11年から本人申立率(全申立に対する代理 |
| 人弁護士によらない申立の割合)が減少していることを知っていますか。 |
| A2 ア.知っている イ.知らない |
| 回答:ア.知っている:2名 |
| イ.知らない :7名 |
| 無回答 :2名 |
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| Q3 東京地裁本庁が破産事件において本人申立(代理人弁護士によらない申立)を排除 |
| する運用を行っていることを知っていますか。 |
| A3 ア.知っている イ.知らない ウ.そのような事実はないと思う |
| 回答:ア.知っている:2名 |
| イ.知らない :7名 |
| ウ.そのような事実はないと思う :0名 |
| 無回答 :2名 |
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| Q4 東京地裁本庁が破産事件において本人申立を事実上受け付けない運用について、ど |
| のような考えをお持ちですか。(複数回答可) |
| A4 ア.破産申立には申立代理人としての弁護士の関与が必須である |
| イ.破産申立手続を本人が自力で利用することができる途を開くべきだ |
| ウ.政治家は裁判所の運用(司法)に干渉すべきではない |
| エ.よくわからない |
| オ.その他(以下の余白にご意見をお書き下さい) |
| 回答:ア:1名 |
| イ:4名 |
| ウ:0名 |
| エ:2名 |
| オ:3名 |
| 無回答:2名 |
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| Q5 その他、東京地裁の運用、破産手続等にご意見があればお書き下さい。 |
| 回答:長引く不況下の中で自立再建できる途を実現するための方策を具体化すべきだと思います。 |
| 回答:全く受け付けないのは問題であると考えます。 |
| 回答:国政の問題です。 |